2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。 次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。
この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。 次に、銃砲刀剣類の利用目的というのは多様だと思うんですが、狩猟とか有害鳥獣駆除など、こうした社会生活上有用に使われている面がございます。
このような実態も踏まえ、クロスボウによる危害を防ぐため、クロスボウを原則所持禁止とした上で所持許可制を導入し、適正な取扱いを期待できない者には所持させないこととしつつ、標的射撃等の一定の用途に供するため適正な取扱いを期待できる者にのみ所持許可を与えることとしたものであります。
○小此木国務大臣 改めまして、改正法において、クロスボウによる危害の防止を図るため、クロスボウの所持許可制の導入等の措置を講ずることとしておりますが、改正法の円滑な施行を図るためには、まずもって国民の方々への改正内容の周知を図ることが必要と認識しております。
第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。 その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。
銃刀法が改正され、クロスボウについて所持の禁止と所持許可制が導入された場合には、税関におきましては、銃砲刀剣類と同様に、輸入しようとする者が銃刀法の規定に基づき適法に所持することができる者かどうかを確認し、問題がなければ輸入を許可いたしますが、確認できない場合には輸入を許可しないこととなります。
こうした状況を踏まえまして、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウの所持については、これを原則禁止とした上で所持許可制を導入し、所持しようとする者が人的欠格事由に該当しないかなどを事前に審査して、適正な取扱いを期待できない者には所持を認めないこととしつつ、適正な取扱いが期待できる方につきましては標的射撃や動物麻酔等の社会的に有用な用途に限定して所持を認めることとしたものでございます。
クロスボウによる危害の発生を防止するためには、所持許可制の導入と併せて、クロスボウが不正に流出して不法に所持されることがないよう実効性のある仕組みが必要でございます。 そこで、改正法におきましては、販売事業者等がクロスボウを販売する場合には、クロスボウを購入しようとする相手方からその者の所持許可証の提示を受けてからでなければ譲り渡してはならないこととするものでございます。 以上です。
第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。 その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。
○馬場富君 次に、現在銃砲刀剣法の改正の審議がなされておりますが、銃刀所持許可の三年ごとの更新も考えられておるようでございますけれども、今回の狩猟免許制度を実効あるものにするためにも、やはり銃刀法の強化は必要であるということも考えるわけでございますが、この点につきまして、銃刀法による講習会制の銃刀所持許可制と今回の法案との関係をどのように考えてみえるか、警察庁の方から御説明願いたいと思います。
次のページに移りまして第三条の改正でございますが、第三条は、銃砲刀剣類の所持許可制度でございますが、現行法におきましては、建設業の用途に供するための必要なものにつきましては、許可の道がないのでありますが、先ほど説明を加えましたごとく、建設用びょう打銃のごときものが相当利用の段階に相なりましたので、これを所持許可制によって認める道を開こう。